日本の建築基準法における耐震基準は、過去の大きな地震を教訓に、数度の改正を経て強化されてきました。特に、旧耐震基準、新耐震基準、そして2000年改正の3つの時代区分が重要です。
1950年に制定された最初の耐震基準です。この基準は、中規模の地震に対して建物が損傷しないことを目的としていました。しかし、その後の大規模地震、特に宮城県沖地震 (1978年)で多くの建物が被害を受けたことを受け、基準の抜本的な見直しが迫られました。
厳密には1981年5月31日以前に建築確認申請が受理された建物で、現存する建物は「既存不適格住宅」とされています。
1981年の改正で導入されたのが新耐震基準です。これは、旧耐震基準の反省から、より大きな地震に対する安全性を追求したものです。主な変更点は以下の通りです。
耐震性の目標: 中規模の地震 (震度5強程度): 軽微な損傷で済むこと。 大規模な地震 (震度6強〜7程度): 倒壊・崩壊しないこと。
構造計算の義務化: 木造以外の建物では、構造計算によって耐震性を証明することが義務付けられました。
壁量の増加: 木造住宅では、耐力壁の量を増やすことが求められました。
新耐震基準は、阪神・淡路大震災 (1995年)では、建物が倒壊を免れました。
阪神・淡路大震災の被害分析から、木造住宅の倒壊被害が目立ったことを受け、2000年にさらなる改正が行われました。この改正は、特に木造住宅の耐震性向上に重点を置いています。
地盤調査の義務化: すべての新築住宅に対して、地盤の強度を確かめる地盤調査が義務付けられました。
柱や筋かいの接合部の明確化: 柱と土台、柱と梁、筋かいと柱などの接合部について、その仕様が詳細に定められました。
耐力壁の配置バランス: 建物全体で耐力壁がバランス良く配置されているかを確認する「四分割法」という検証方法が導入されました。
これらの改正により、新築の建物は、より高い耐震性を確保することが求められています。旧耐震基準の建物は、耐震診断や耐震改修を行うことで、現在の基準に近づけることが推奨されています。
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